賃貸物件をゴミ屋敷にしてしまった場合、退去時に最も頭を悩ませるのが原状回復義務とその費用でしょう。原状回復義務とは、賃借人が借りた部屋を、入居時の状態に戻して返却する義務のことです。もちろん、経年劣化による損耗は含まれませんが、ゴミの放置やそれに伴う汚れ、破損などは、賃借人の責任となります。ゴミ屋敷の場合、通常清掃では対応できない特殊清掃が必要となることが多く、その費用は一般的な原状回復費用を大幅に上回ることが予想されます。例えば、大量のゴミ撤去費用、汚染された壁や床の張替え費用、消臭・消毒費用、害虫駆除費用などが挙げられます。これらの費用は数十万円から場合によっては数百万円に達することもあり、賃借人にとっては大きな経済的負担となります。特に、カビの発生や悪臭の染みつき、建物の構造材へのダメージなどがあると、修繕の範囲が広がり、費用も高額になります。原状回復費用は、賃貸借契約書に記載されている特約や、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基に算定されますが、ゴミ屋敷のような特殊なケースでは、通常のガイドラインでは想定されていない費用が発生することもあります。もし、現状でゴミ屋敷状態にある賃貸物件に住んでいるのであれば、退去が決まる前に、できるだけ早く片付けに着手することが重要です。自分で片付けが難しい場合は、専門の清掃業者に依頼することを強くお勧めします。専門業者は、ゴミの分別から撤去、特殊清掃、消臭までを一貫して行ってくれるため、効率的に問題を解決できます。費用はかかりますが、業者に依頼することで、原状回復費用を抑えることができる可能性があります。なぜなら、自分では気づかないような汚れや臭いもプロの技術で徹底的に除去してくれるからです。また、業者によっては、管理会社との交渉のアドバイスをしてくれる場合もあります。原状回復義務を怠ると、敷金が全額返還されないだけでなく、不足分を請求されることになります。場合によっては、訴訟問題に発展する可能性もゼロではありません。そのため、ゴミ屋敷にしてしまった場合は、問題を放置せず、早期に専門家の力を借りて解決に努めることが、最終的には自身の負担を軽減する賢明な選択となります。退去時のトラブルを避けるためにも、日頃から清潔な住まいを心がけ、万が一の事態には迅速に対応することが肝心です。